相続登記

大切なご家族が亡くなられるということはとても悲しいことです。
しかし、悲しんでいる間もなく、やらなければいけないことが次から次へとやってきます。
相続に関する手続きは多岐にわたり、期限が定められている手続きも多くあります。
相続の手続きは一生のうちにそう何度も経験するものではないので、
「何をしたらよいか分からない。」
という方がほとんどだと思います。
そんなときには、是非専門家にご相談ください。

 

<生前の対策>

 ご自身の財産を将来どのように家族に分けるかということを既に決めている方は
 多いのではないかと思います。
 しかし、その計画も生前に形に残しておかなければ実現することは難しいでしょう。
 遺言の作成方法には厳格な決まりがあり、決まりを守らなければ遺言自体が無効
 になってしますこともあります。また、遺留分を侵害する贈与や遺贈は減殺請求の
 対象となる可能性があるため、ご家族が争う原因を残すことにもなりかねません。
 生前贈与や遺言書の作成などは専門家にご相談することを強くお勧めします。

 

1)生前贈与

 生前贈与とは、ご自身が亡くなられる前に財産を無償で譲り渡すことをいいます。
 生前贈与をすることによって、ご自身の希望通りに財産を承継させることができます。
 ただし、生前贈与をしたとしても遺留分を侵害していれば遺留分減殺請求の対象となる
 こともあるということに注意が必要です。
 また、贈与に対しては贈与税が課税されるので、生前贈与をする際には贈与をする財産
 の評価をし贈与税がどの程度かかってくるのかを把握してする必要があるでしょう。

2)遺言とは

 遺言とは、一定の方式に従って遺言者の死後の法律関係を定めた遺言者にとっての
 最終意思の表示のことをいいます。
 一般的には「ゆいごん」と発音しますが、法律用語としては「いごん」と発音します。

 遺言には大きく分けると普通方式の遺言と特別方式の遺言の2つに分けられ、
 さらに普通方式の遺言は 「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の
 3つの種類があります。の特別方式の遺言は、 危急時遺言と隔絶地遺言に分けられ、
 危急時遺言には「死亡危急者遺言」と「船舶遭難者遺言」の 2種類があり、隔絶地遺言
 には「在船者遺言」と「伝染病隔離者遺言」の2種類があります。

※自筆証書遺言
 自筆証書遺言とは、遺言者が、遺言の全文、日付及び氏名を自署し、これに押印する
 という方式による遺言をいいます。
 よくテレビなどに出てくる「遺言」と書 いてある立派な封筒に入ったものがこの遺言だと
 思われるので(秘密証書遺言の可能性もあります。)、一般的な遺言のイメージは
 この遺言だと思います。

※公正証書遺言
 公正証書遺言とは、証人2人以上立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に
 口授し、公証人が遺言者の口述を筆記したうえで、これを遺言者及び証人に読み
 聞かせるか閲覧させ遺言者と証人が内容に間違いがないことを確認し署名押印を
 することによって成立する遺言。