成年後見

最近よく成年後見という言葉を耳にしないでしょうか。
成年後見制度とは、自身で物事の判断をすることが難しくなった方の保護を目的
とした制度です。
保護の対象となる方に成年後見人を代理人としてつけて、代わりに契約を締結したり、
財産の管理を行ってもらうという制度です。
高齢化が進んだ日本においては、なくてはならない制度といえると思います。

 

Q1.成年後見制度とはどんな制度ですか?

A1.認知症,知的障害,精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は,不動産や預貯金
  などの財産を管理したり,身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所
  に関する契約を結んだり,遺産分割の協議をしたりする必要があっても,自分でこれらの
  ことをするのが難しい場合があります。
  また,自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい,悪徳商法
  の被害にあうおそれもあります。
  このような判断能力の不十分な方々を保護し,支援するのが成年後見制度です。

Q2.成年後見制度にはどのようなものがあるのですか?

A2.成年後見制度は,大きく分けると,法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。
 また,法定後見制度は,「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており,判断能力の
  程度など本人の事情に応じて制度を選べるようになっています。
  法定後見制度においては,家庭裁判所によって選ばれた成年後見人
  (成年後見人・保佐人・補助人)が,本人の利益を考えながら,本人を代理して契約
  などの法律行為をしたり,本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり,本人が
  同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって,
  本人を保護・支援します。

Q3.成年後見登記制度とはどんな制度ですか?

A3.成年後見登記制度は,成年後見人などの権限や任意後見契約の内容などをコンピュータ
  システムによって登記し,登記官が登記事項を証明した登記事項証明書
 (登記事項の証明書・登記されていないことの証明書)を発行することによって登記情報
 を開示する制度です。

Q4.どんなときに登記をするのですか?

A4.後見開始の審判がされたときや,任意後見契約の公正証書が作成されたときなどに,
  家庭裁判所または公証人の嘱託によって登記されます。また,登記されている本人・
  成年後見人など(※1)は,登記後の住所変更などにより登記内容に変更が生じたときは
  「変更の登記」を,本人の死亡などにより法定後見または任意後見が終了したときは
  「終了の登記」を,申請する必要があります。この「変更の登記」「終了の登記」の
  申請は,本人の親族などの利害関係人も行うことができます。登記の申請は,書留郵便
  で行うことができます。