会社は、登記をすることによって成立します。会社を設立した後も、役員に変更があった
場合や会社の本店が変わった場合などにも変更の登記をしなければなりません
(原則として、変更があってから2週間以内に登記をしなければ、
過料の制裁の対象となる可能性があります)。
<会社の設立登記>
会社は法務局に設立の登記を申請することによって、成立します。
司法書士は依頼者の方から、会社を作りたいんだけどどれくらいの期間でつくれて、
どれぐらいの費用がかかるのかということと、何が必要になるのかということを
よく質問されます。
これらの質問に対する回答というのは、案件ごとに答えが異なるので一概には
言えませんが、一般的な手続の流れについて説明していきたいと思います。
なお、余談ではありますが、現行の会社法では有限会社の設立はできない
こととなっています
(現在存在する有限会社は、会社法上は特例有限会社という株式会社の
一形態とされています。)
<役員変更の登記>
会社の役員というと、一般的には社長、副社長、専務、常務や執行役員といった
肩書を想像される方が多いのではないかと思います。
しかし、これらは会社法上の役員と必ずしも一致するとは限りません。
会社法上は、取締役、監査役、会計参与に会計監査人と執行役を加え「役員等」
と呼んでいます。
だれがその会社の役員等であるかということは、法務局に登記事項として記録
されており、だれであっても確認をすることができます。
<各種変更の登記>
会社の名前(商号)が変わったり、会社でやりたい事業が増えた(目的)場合には、
変更の登記をしなければなりません。
この変更の登記も変更があってから、2週間以内に登記しなければいけません
(変更をしないと過料の制裁の対象となる可能性があります。)。
また、許可を受けて行う事業や大きな会社の代理店などになる場合には、決められた
目的を定めなければならないときもあります。
<その他会社の登記>
会社設立の登記、役員変更の登記、商号や目的の変更登記のほかにも、会社の
登記としては、増資・減資の登記、合併の登記、解散・清算の登記など様々な登記
がございます。
これらの登記の説明がこのページですることができればよいのですが、その他の登記
についての、当事務所における手続の流れ、必要書類や報酬などについては、
お問い合せください。